2024年4月28日現在
学則 | 基準適合性 |
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学校の名称として,告示されたものを正しく使用しているか。(第1条第1項第1号) | ○ |
学則 | 基準適合性 | 変更報告年月日 |
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学則が基準に適合しているか。(第1条第1項第2号) | ○ | 2023年12月1日 |
設置代表者・校長・主任教員 | 基準適合性 | 変更報告年月日 | ||
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設置代表者が基準に適合しているか。(第1条第1項第3号,第4号,第5号) | ○ | 変更なし | ||
設置者が日本語教育機関以外の事業を行っている場合,当該事業について記載。(第1条第1項第5号) | 主な事業:不動産賃貸業 | |||
校長が基準に適合しているか。(第1条第1項第10号,第17号) | ○ | 変更なし | ||
主任教員が基準に適合しているか。(第1条第1項第15号,第17号) | ○ | 2024年8月28日 |
教員 | 基準適合性 |
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教員が基準に適合しているか。(第1条第1項第13号,第17号) | ○ |
教員数及び専任教員数が基準に適合しているか。(第1条第1項第11号,第12号) | ○ |
教員の1週間当たりの授業担当時間数が基準に適合しているか。(第1条第1項第14号) | ○ |
事務局の事務を統括する職員が,欠格事由に該当していないか(第1条第1項第17号) | ○ |
専任・非常勤の別 | 在籍教員数 | 内訳 | ||||
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①日本語教育に係る学位取得者数 | ②大学における日本語教員養成課程修了者数 | ③日本語教育能力検定試験合格者数 | ④420単位時間以上の養成研修修了者(学士以上の学位取得者に限る)数 | ⑤その他 | ||
専任教員 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
非常勤教員 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
合計 | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 |
※教員1名につき立証可能な要件いずれか1つに計上すること
※教員の詳細については別紙(様式8-2号)提出
地方出入国在留管理局への教員変更報告:済
(※告示基準第10号,第13号,第14号,第15号,第42号関係)
最終教員変更届出日:2025年4月25日
教育課程,生徒の定員等授業科目 | 基準適合性 |
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教育課程は告示基準に適合しているか。(第1条第1項第6号) | ○ |
生徒の定員と,同時に授業を受ける生徒数が基準に適合しているか。(第1条第1項第7号,第8号,第9号) | ○ |
(2024年度)
※1単位時間:45分
設置コース | レベル別教育時間(単位時間)数 | 定員数 | 在籍者数 | 修業期間の始期 | 変更報告年月日 | コース修了時の日本語能力の達成目標 | ||||||||
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初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 中級3 | 中上級 | 上級1 | 上級2 | 合計 | ||||||
進学2年コース | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,600 | 40 | 3 | 2022年4月 | 変更なし | N1 |
進学1年6ヶ月コース | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 40 | 43 | 2022年10月 | 変更なし | N2 | ||
進学2年コース | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,600 | 40 | 40 | 2023年4月 | 変更なし | N1 |
進学1年6ヵ月コース | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 40 | 36 | 2023年10月 | 変更なし | N2 |
課程修了者の日本語能力習得状況等 | 基準適合性 | ||||||||||||
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大学等への進学者の数,入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格(外交,公用及び技能実習を除く。)への変更を許可された者の数,CEFRのA2相当以上のレベルの者の数及びこれらの数の合計について,地方出入国在留管理局に報告しているか。 | ○ | ||||||||||||
上記のそれぞれの数及び合計について,公表しているか(公表方法を下記に記載)。 | ○ | ||||||||||||
上記の合計について,当該年度の課程修了の認定を受けた者の7割を下回る場合に,改善方策を地方出入国在留管理局に報告しているか。 | ○ | ||||||||||||
公表方法 (HPの場合はURLも記載) | |||||||||||||
HP https://nihongo-tokai.jp/ |
【告示基準第1条第1項第45号関係】
点検・評価 | 基準適合性 |
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教育水準の向上を図り,日本語教育機関の目的を達成するため,活動の状況について自ら点検及び評価を年に1回以上行っているか。(第1条第1項第18号) | ○ |
自己点検・評価 | 実施年月 | 点検・評価結果の公表方法 (HPの場合はURLも記載) |
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2025年3月 | HP https://nihongo-tokai.jp/ |
生活指導 | 基準適合性 | |||||||||||
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生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有する教員又は事務職員の中から,生徒の生活指導及び進路指導を行う者を生活指導担当者として定めた上,適切な生活指導及び進路指導を行うことのできる体制を整えているか。(第1条第1項第16号) | ○ | |||||||||||
全ての生活指導担当者が,欠格事由に該当していないか。(第1条第1項第17号) | ○ |
本務 | 兼務 | |
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生活指導担当者数 | 0 | 4 |
進路指導担当者数 | 0 | 3 |
施設・設備(校地・校舎,教室等) | 基準適合性 | 変更報告年月日 | |||||||||||
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施設・設備が告示基準に適合しているか。(第1条第1項第19号~29号) | ○ | 2025年1月29日 |
健康診断 | 基準適合性 | |||||||||||
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入学後できるだけ早期に健康診断を行うこととし,以後1年ごとに健康診断を行っているか。(第1条第1項第30号) | ○ |
入学者の募集 | 基準適合性 | 情報提供方法 | |||||||||||||||
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入学者の募集に当たり,入学希望者に対し,告示基準に定める事項に関する情報の提供を適切な方法により正確かつ確実に行っているか。(第1条第1項第31号) | ○ | HPに記載 | |||||||||||||||
入学者の選考 | 基準適合性 | 確認・把握方法 | |||||||||||||||
入学者の選考に当たり,入学希望者が日本語教育を受ける者として適当と認められること及び経費支弁能力を有することを適切な方法で確認しているか。(第1条第1項第32号) | ○ | 当職員が経費支弁者の残高証明書及び在職証明書、納税証明または給与証明を確認する | |||||||||||||||
入学者の選考に当たり,入学希望者が仲介者等に支払い又は支払うことを約束した金銭の名目及び額を適切な方法により把握していること。(第1条第1項第33号) | ○ | 当校職員が仲介者等に請求額及び名目を確認する | |||||||||||||||
不適切な仲介業者が関与している場合には,その入学希望者の入学を認めないこととしているか。(第1条第1項第34号) | ○ |
在籍管理 | 基準適合性 | |||||||||||
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個々の生徒の単位時間ごとの出欠を正確に把握するための適切な措置を講じているか。(第1条第1項第36号) | ○ | |||||||||||
1か月の出席率が8割を下回った生徒については,1か月の出席率が8割以上になるまで改善のための指導を行っているか。(第1条第1項第37号) | ○ | |||||||||||
生徒の在留期間並びに資格外活動の許可の有無及び内容を把握し,出入国管理法令に違反しないよう適切な助言及び指導を行っているか。(第1条第1項第40号) | ○ | |||||||||||
資格外活動の許可を受けている生徒に対して,当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称の届出を求めているか。(第1条第1項第40号) | ○ |
入学者の募集 | 基準適合性 | |||||||||||
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職業安定法上の許可を受けている場合を除き,生徒の在籍中若しくは離籍後の就労又は進学に関し,生徒,就労先の事業者若しくは進学先の教育機関又は仲介者からあっせん又は紹介の対価を得ず,かつ,役員,校長,教員及び職員をしてこれを得させていないか。(第1条第1項第41号) | ○ |
地方出入国在留管理局への報告 | 基準適合性 | |||||||||||||||
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第38号 | 第39号 | 第42号 | 第43号 | 第46号 | ||||||||||||
告示基準に基づく地方出入国在留管理局への報告を適切に行っているか。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
記録等の保存 | 基準適合性 | |||||||||||||||||
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第31号 | 第33号 | 第35号 | 第36号 | 第37号 | 第40号 | 第45号 | ||||||||||||
告示基準に基づき,記録,届出のあった内容又は資料を適切に保存しているか。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
記録等の提示 | 基準適合性 | |||||||||||
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地方出入国在留管理局の求めがあったときは,第31号,第33号若しくは第35号から第37号までに規定する記録,第40号に規定する届出のあった内容又は第45号に規定する資料を地方出入国在留管理局の職員に提示しているか。(第1条第1項第47号) | ○ |
運営体制 | 基準適合性 | |||||||||||
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日本語教育機関の運営が円滑に行われる体制を有しているか。(第1条第1項第48号) | ○ |
点検結果は上記のとおりで間違いありません。
2025年4月28日
機関名 さくら東海日本語学校
設置代表者名 井上富紀子